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行政書士が業務上作成できない書類もあります。




 法律問題トラブル予防の法務対策
 書類作成&法務相談

 遺言、相続、離婚、契約など法律文書法務サポート




  

 行政書士 本 山 義 一

 
行政書士・本山法務事務所

 
行政書士は、トラブル予防の法務専門家

 電話(大阪・松原市)
 072-336-9011


書類・文書作成の効果


 
法律トラブルの防止対策としての書類作成

 言葉だけでは解決しなかったことでも、

 一枚の書類が問題解決につながることも多々あります。


 
文書は、伝えたいこと、言いにくいこと、決めたことなどを

 適切に伝える手段として、広く利用されています。



 
書類は、適切有効に活用することで、説得力が増すことや、

 主張や意思確認の記録、証拠となり、当事者の相互理解の

 不具合防止に大きな効果が期待できます。

 
人は無意識に、感情や状況変化に応じて、都合のよい判断

 をしがちです。

 
書類は、会話との相乗効果により、意思確認を確実に行い、

 その意思は言い訳のできない証拠として、

 いろいろな場面で問題解決に役立っています。

 ただし、不合理や不適切な文言は、法律判断(裁判)により、

 その部分が取り消しや無効になる場合もあります。





書類作成の相談と作成サポートを承ります。


 あなたの権利を守るための書類作成です。

 各種の書類作成
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 遺産分割協議書

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離婚協議書(離婚相談のページ参考)

 合意書、誓約書、陳述書、陳謝・詫び状、示談書


 
契約書(売買・貸借・贈与ほか)

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内容証明・・・あなたの要求や要望を相手に伝えます。
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公正証書・・・裁判をせずに金銭の強制執行が可能です。


 行政書士が作成できる書類は他にも多種類あります。


 
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業務対象地域:大阪・堺市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・

東大阪市・八尾市ほか大阪府下


  
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