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 役所の手続きは、行政書士・本山法務事務所へ


  役所窓口での対応が重要


 行政書士は、官公署手続き、書類作成の専門家。

 役所手続き/
 
大阪府、堺市・松原市・藤井寺市・
 羽曳野市...各市役所ほか
警察署、
 消防署、保健所、公的機関など



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 行政書士は、行政書士法という法律に基づいて、

 国交省、法務省など各省庁、都道府県庁、市町村

 役場、警察署、消防署、保健所ほか、
官公署及び

 公的機関に提出する
事業や生活の申請手続きと、

 民亊法務業務として、法律トラブル予防のための

 
契約書(売買、貸借、贈与)、協議書、誓約書、陳情

 書、示談書、催促状、内容証明書、
陳謝・詫び状、

 
遺言書などの法律文書作成・相談業務があります。


 
(行政書士の取り扱い手続き一例)

 建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請、

 宅建業免許、古物商許可、食品営業許可申請、

 帰化許可申請ほか府庁、市役所、警察、消防署、

 保健所など官公署、公的機関の手続き。



 行政書士で対応できない役所手続きもあります。

 お問い合わせください。

 
行政書士の業務内容については、下記もご覧ください。




  

 行政書士 本 山   義 一

 行政書士・本山法務事務所

 
電話(大阪・松原市) 072-336-9011





 建設業許可関係  ☚クリック


  

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