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 行政書士/堺市・松原市・羽曳野市・藤井寺市八尾市ほか大阪

 行政書士・本山法務事務所


 行政書士(大阪)事業や生活相談&書類作成


 
これで解決、行政書士の実務。

 事業や日常生活の相談&手続き。

 あなたの悩み、行政書士に何ができるか

 お気軽にお問い合せください。


行政書士は、身近な相談相手



当事務所の行政書士業務・相談業務


(1)建設業許可・経審、会社の設立、ほか役所の手続き

  許認可申請
  行政手続きサポート

(2)各種の契約、離婚、遺言・相続、ほか法律文書作成

  法律トラブル予防対策
  
相談と法務サポート

(3)仕事・生活関係、プライベート、ほか心と行動の悩み

  生活全般の相談
  人間関係
など悩み相談



 行政書士は、事業生活身分関係社会生活に関する相談

 と書類作成や手続きに対応。他の国家資格者業務を除く。


 
行政書士は法務専門家

 
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  行政書士・本山法務事務所の代表者

 行政書士・本山法務事務所
 行政書士 本 山 義 一

 昭和63年7月に 行政書士登録
 大阪府行政書士会所属
 会員番号
第003270号

 大阪府松原市河合3丁目9−8

 
電話 072-336-9011

 
業務時間 午前9時〜午後8時 (原則、日祝休)

 
外出中を除いて、休日も可能な限り対応します。



   行政書士 羽曳野市


行政書士の業務

 行政書士は、許認可申請、事業や生活に関する相談や

 
手続き及びトラブル予防の法務サポートがあります。

 
行政書士が取り扱う数千種類の書類を、一人の行政書士

 が、すべてを熟知し対処することは事実上不可能です。


 依頼人の同意がある場合、書類作成など、私と信頼関係

 にある行政書士により、対応させて頂くことがあります。


 以下事務所は、特に信頼関係の行政書士事務所です。

 西野行政総合事務所   藤井寺市大井4−12−6
 電話 072−952−3866

 
とこもと行政書士事務所 松原市天美東1−91−8
 電話 072−338−0309 

 行政書士としての責務と秘密を守る義務

 行政書士は、行政書士法に基づき、誠実に業務を行い、

 信用、品位を害する行為をしてはならない。

 依頼人の秘密を守る義務があり、知り得た秘密を、

 正当な理由なく 漏らした場合には、

 行政書士に重い罰則が適用されます。

 事務所は松原市ですが、南へ約200mで堺市北区です。

 行政書士  本 山  義 一 

 
電話 072-336-9011

 
(対象地域) 行政書士業務(手続き、書類作成、相談)

 
 堺市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・八尾市・東大阪市ほか大阪


 電話相談(悩み相談)は、日本全国対応します。

 行政書士は国家試験に合格するなどで資格を取得し、

 日本行政書士会連合会に登録後、都道府県に設置の

 行政書士会に入会しないと行政書士と名乗ることも

 報酬を得て業務を行うこともできません。

 大阪府行政書士会は、実務研修会も充実しており、

 安心して、行政書士に手続きや相談をお任せください。


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