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建設業許可(大阪)を主業務で、誠実に35年間
行政書士・本山法務事務所にお任せください。
大阪・松原市
電話 072-336-9011
これで解決!建設業許可、経審...
建設業許可の必要性・ご関心がある
法人様、個人事業主様へ
建設業許可手続きの経費節約を応援します。
早期依頼ほか割引あり
建設業許可申請のことで、
許可要件などの相談は無料です。
これで解決!建設業許可( 新規・更新・変更 )/堺市、松原市、羽曳野市、
藤井寺市、八尾市、東大阪市、大阪府許可手続
行政書士 本 山 義 一
昭和63年登録、大阪府行政書士会
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建設業許可・新規・更新・決算変更届、経営事項審査(経審)申請
建設業許可は内容と料金で
ご満足していただけるよう
精一杯、努力しています。
①資本金1,000万円以下の法人
②個人事業(ひとり親方など)
①②の建設業が中心です。
料金など、お問い合わせください。
ほかの行政書士事務所と
比較してみてください。
しつこい勧誘などは、一切しません。
将来のための相談でも構いません。
行政書士・本山法務事務所 大阪府松原市河合3-9-8
電話/大阪
072-336-9011
建設業許可申請 (消費税込)
書類作成と申請の代理
大阪府知事許可
(小規模事業の報酬額)
公的証明書代実費は、別途必要です。
(通常2,000円から5,000円程度)
(新規申請)行政書士報酬税込
個人事業 80,000~ 98,000円
法人事業 90,000~110,000円
可能な限り、最低料金でします。
大阪府に納付の90,000円は別途です。
(更新申請)行政書士報酬税込
決算変更届は別です。
個人事業 50,000円
法人事業 55,000円
大阪府に納付の50,000円は別途です。
(決算変更届)
更新とは別に、毎年、決算変更届
の手続きが必要です。
手続きをしていない場合は、別途に
決算変更届の料金が加算されます。
建設業許可・更新申請と
決算変更届を同時の場合
建設業許可更新は5年毎、決算変更届は毎年必要ですが、
更新と決算変更届5年分をまとめての依頼もあります。
更新と決算5期分同時の場合の
合計報酬額
(公的証明実費と府庁納付50,000円別途)
更新と決算5期同時の手続きは、
依頼があればお受けしています。
まとめて書類作成をするので、
効率がよいため安くしています。
個人事業(更新+決算5期)
99,000円 > .77,000円(税込)
法人事業(更新+決算5期)
110,000円 > 88,000円(税込)
更新申請で重要な変更がある場合は、
(営業所、経管、専任技術者などの変更)
更新と別途変更届(別料金)が必要です。
早期依頼や円滑に必要資料が揃う
ことを前提に、2割まで値引き。
松原市及び周辺建設業者様は
建設業許可の料金を考慮します。
建設業許可は府庁へ納付(新規9万円、更新5万円)必要。
決算変更(1期)だけの手続きの場合
売上高、兼業有無、工事経歴書(枚数)
の内容で、お問い合せ時に金額決めます。
許可用の決算変更届(1期分)
税込
個人事業 16,500円~
法人事業 22,000円~
複数年度同時は、大幅割引します。
事業税納税証明1通400円別途。
建設業許可(更新、決算変更届)
書類作成だけのご依頼も承ります。
経 審 (公共工事の入札を受ける場合に必要)
経営事項審査一式 (小規模事業) 税込
(2業種までの申請)
個人事業 88,000円~
法人事業 99,000円~
経営状況分析申請と決算変更届(1期分)を含みます。
許可用兼経審用の決算変更届です。
経審申請は、行政書士報酬のほか、
府庁への納付と経営分析の実費が
申請業種の数により 2万5千円~。
本人申請でも必要な費用です。
ほか公的証明書実費が別途に必要。
●建設業許可申請のお勧め
・ 軽微な工事以外は、建設業法で建設業許可が必要です。
軽微な工事とは、
建築一式工事 (税込) 1,500万円未満
その他専門工事(税込) 500万円未満
・ 許可後も決算変更や役員、経管、専任技術者、営業所
などの変更届や5年毎の更新手続きが期限内に必要です。
・ 軽微な工事の場合も元請建設会社から、建設業許可を要求
され許可がないと受注が難しいこともあります。
・ 建設業許可があれば、軽微な工事のみでなく、元請や下請
として、大きな工事も請負うことができます。
・ 対外的に信用度が増し、銀行融資も受けやすくなります。
手続きには手間と費用はかかりますが、
建設業許可の活用次第で大きなメリットも期待できます。
建設業許可(大阪)手続き(新規・更新・追加・決算変更)
経営事項審査申請・経審/堺市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、
八尾市、東大阪市を中心に、大阪府の建設業許可を対象
一般建設業許可の新規申請要件(概要)
出張訪問で詳細に説明すると1時間かかります。相談無料
電話で10分程度の簡易相談や詳細な出張相談も可能です。
(1)経営業務の管理責任者を有すること
1.株式会社など法人の常勤役員(取締役)や個人事業主
2.建設業経営の総合的管理経験者で経験年数があること
イ.申請業種と同一業種経験で受ける場合、5年の経験
又は
ロ.申請業種以外の業種経験で受ける場合、6年の経験
1及び2に該当すること(令和2年10月から緩和あり)
(2)専任技術者を有すること
1.申請業種に該当する10年実務経験者(短縮もあり)
2.申請業種に該当する国交大臣の認めた検定資格取得者
1又は2に該当すること
(3)誠実性を有すること
(4)財産的基礎又は金銭的信用を有すること
1.直前決算書で、自己資本額が500万円以上あること
(新会社設立の場合、資本金500万円以上)
2.預金500万円以上(申請直前)又は資金調達可能で
あること
1又は2に該当すること
(5)欠格要件に該当しないこと
(取締役、株主、相談役、事業主など)
暴力団関係者でなく、過去に一定法令違反がないこと
(1)~(5)ほか、
営業所(自宅も可)などの許可要件があります。
◎建設業許可の業種
建設業許可申請は、29業種のうち、許可を取りたい1業種
又は複数業種を指定して申請します。
大阪府建築振興課(建設業許可)へ
近畿地方整備局(建設業大臣許可)へ
建設業許可(大阪)の手続きは、
072-336-9011
行政書士・本山法務事務所
大阪府松原市河合3丁目9-8
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