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建設業許可(大阪)を主業務で、30年間の実績

 
行政書士・本山法務事務所にお任せください。

 大阪・松原市
 電話 072-336-9011



これで解決!建設業許可、経審...


 建設業許可の必要性がある
 法人様、個人事業主様へ


 建設業許可手続きの経費節約を応援します。

 早期依頼ほか割引あり

 建設業許可申請のことで、

 
許可要件などの相談は無料です。



 建設業許可( 新規・追加・更新・変更 )や経審/堺市、松原市、

 羽曳野市、藤井寺市、八尾市、東大阪市など大阪府許可手続


 

 行政書士 本 山  義 一

 
昭和63年登録、大阪府行政書士会


 自己紹介のページ クリック


 建設業許可・変更・追加、決算変更届、経営事項審査(経審)申請


 建設業許可は内容料金

  ご満足
していただけるよう
  精一杯、努力しています。


 
①資本金1,000万円以下の法人
 
②個人事業(ひとり親方など)
  
①②の建設業が中心です。


 料金など、お問い合わせください。
 
ほかの行政書士事務所と
       比較してみてください。

 しつこい勧誘などは、一切しません。
 
将来のための相談でも構いません。


 行政書士・本山法務事務所 大阪府松原市河合3-9-8

 
電話/大阪
   
072-336-9011


 建設業許可申請 (消費税込)

 書類作成と申請の代理


 大阪府知事許可
 
(小規模事業の報酬額)

 公的証明書代実費は、別途必要です。

 (通常2,000円から5,000円程度)

 
(新規申請)行政書士報酬税込

 個人事業 80,000~ 98,000円

 法人事業 90,000~110,000円


 可能な限り、最低料金でします。

 大阪府に納付の90,000円は別途です。

 
(更新申請)行政書士報酬税込
  
決算変更届は別です。

   個人事業 50,000円

   法人事業 55,000円


 
大阪府に納付の50,000円は別途です。

 (決算変更届)

 更新とは別に、毎年、決算変更届
 の手続きが必要です。

 
手続きをしていない場合は、別途に
 決算変更届の料金が加算されます。


 建設業許可・更新申請

 決算変更届を
同時の場合

 建設業許可更新は5年毎決算変更届は
毎年必要ですが

 
更新と決算変更届5年分をまとめての依頼もあります。


 更新と決算5期分同時の場合の
 合計報酬額
 (公的証明実費と府庁納付50,000円別途)

 
更新と決算5期同時の手続きは、
  依頼があればお受けしています。
 
まとめて書類作成をするので、
 
効率がよいため安くしています。

  個人事業(更新+決算5期)

    99,000円 
 .77,000円(税込)

  法人事業
(更新+決算5期)

    
110,000円 > 88,000円(税込)

 更新申請で重要な変更がある場合は、
 (営業所、経管、専任技術者などの変更)
 更新と別途変更届(別料金)が必要です。


 
早期依頼や円滑に必要資料が揃う
 ことを前提に
2割まで値引き

 松原市及び周辺建設業者様
 建設業許可の
料金を考慮します。

 建設業許可は府庁へ納付(新規9万円、更新5万円)必要。



 決算変更(1期)だけの手続きの場合
 
売上高、兼業有無、工事経歴書(枚数)
 の内容で、お問い合せ時に金額決めます。


  許可用の決算変更届(1期分)
   税込
  
個人事業 16,500円~
  
法人事業 22,000円~

 
 複数年度同時は、大幅割引します。

  事業税納税証明1通400円別途。

 建設業許可(更新決算変更届
 書類作成だけのご依頼も承ります。


 経 審 (公共工事の入札を受ける場合に必要)

 経営事項審査一式 (小規模事業) 税込

 (2業種までの申請)

  個人事業 88,000円~

  法人事業 99,000円


 
経営状況分析申請と決算変更届(1期分)を含みます。
 許可用兼経審用の決算変更届です。

 経審申請は、行政書士報酬のほか、
 
府庁への納付経営分析の実費
 申請業種の数により 
2万5千円~
 本人申請でも必要な費用です。
 ほか公的証明書実費が別途に必要。


建設業許可申請のお勧め


・ 軽微な工事以外は、建設業法で建設業許可が必要です。

 軽微な工事とは、
 建築一式工事 (税込) 1,500万円未満
 その他専門工事(税込)  500万円未満

・ 許可後も決算変更や役員、経管、専任技術者、営業所

 などの変更届や5年毎の更新手続きが期限内に必要です。

・ 軽微な工事の場合も元請建設会社から、建設業許可を要求

 され許可がないと受注が難しいこともあります。

・ 建設業許可があれば、軽微な工事のみでなく、元請や下請

 として、大きな工事も請負うことができます。

・ 対外的に信用度が増し、銀行融資も受けやすくなります。

 手続きには手間と費用はかかりますが、

 建設業許可の活用次第で大きなメリットも期待できます。




 建設業許可(大阪)手続き(新規・更新・追加・決算変更)

 経営事項審査申請・経審/堺市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、

 八尾市、東大阪市を中心に、大阪府の建設業許可を対象





一般建設業許可の新規申請要件(概要)


  
出張訪問で詳細に説明すると1時間かかります。相談無料

  電話で10分程度の簡易相談や詳細な出張相談も可能です


 
(1)経営業務の管理責任者を有すること

 1.株式会社など法人の常勤役員(取締役)個人事業主

 2.建設業経営の総合的管理経験者で経験年数があること

  イ.申請業種と同一業種経験で受ける場合、5年の経験
    又は
  ロ.申請業種以外の業種経験で受ける場合、6年の経験

  
1及び2に該当すること(令和2年10月から緩和あり)


 
(2)専任技術者を有すること

 1.申請業種に該当する10年実務経験者(短縮もあり)

 2.申請業種に該当する国交大臣の認めた検定資格取得者

  
1又は2に該当すること


 
(3)誠実性を有すること

 
(4)財産的基礎又は金銭的信用を有すること

 1.直前決算書で、自己資本額が500万円以上あること

   (新会社設立の場合、資本金500万円以上)

 2.預金500万円以上(申請直前)又は資金調達可能で
   あること


  
1又は2に該当すること


 (5)欠格要件に該当しないこと
   (取締役、株主、相談役、事業主など)


  暴力団関係者でなく、過去に一定法令違反がないこと


  
(1)~(5)ほか、
   営業所(自宅も可)などの許可要件があります。



 
建設業許可の業種


 
建設業許可申請は、29業種のうち、許可を取りたい1業種

 又は複数業種を指定して申請します。


 大阪府建築振興課(建設業許可)へ

 
近畿地方整備局(建設業大臣許可)へ


  
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 建設業許可(大阪)の手続きは、

 
072-336-9011

 行政書士・本山法務事務所
 大阪府松原市河合3丁目9-8