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建設業許可(大阪)を主業務で、30年間の実績
行政書士・本山法務事務所にお任せください。
大阪・松原市072-336-9011
これで解決!建設業許可、経審など
建設業許可手続きの経費節約を応援します。
建設業許可の申請のことで、
許可要件などの相談は無料です。
これで解決、ためらわずに お問い合わせください。
建設業許可( 新規・追加・更新・変更 )や経審/堺市、松原市、
羽曳野市、藤井寺市、八尾市、東大阪市など大阪府許可手続

行政書士 本 山 義 一
昭和63年登録、大阪府行政書士会
☚クリック
建設業許可・変更・追加、決算変更届、経営事項審査(経審)申請
建設業許可は内容と料金で
ご満足していただけるよう努力します。
料金など、お問い合わせください。
ほかの行政書士事務所と
比較してみてください。
ご依頼は、よく考えてからで結構です。
行政書士・本山法務事務所 大阪府松原市河合3-9-8
電話/大阪072-336-9011
建設業許可申請 (消費税込)
書類作成と申請の代理
大阪府知事許可
(小規模事業の通常報酬額)
公的証明代実費は、別途必要です。
(通常2,000円から4,000円程度)
(新規申請)行政書士報酬税込
個人事業 80,000~ 98,000円
法人事業 90,000~110,000円
大阪府に納付の90,000円は別途です。
(更新申請)行政書士報酬税込
個人事業 50,000円
法人事業 55,000円
大阪府に納付の50,000円は別途です。
上記、更新の報酬額に
決算変更届は含まれていません。
決算変更届込の料金は、
下記に記載しています。

更新申請 と 決算変更届5期分同時の場合
建設業許可更新は5年毎、決算変更届は毎年必要ですが、
更新と決算変更届5年分をまとめての依頼も多いです。
決算変更(1期分)だけの依頼の場合は
個人事業 16,500円~
法人事業 22,000円~
複数年度の場合は、割引します。
更新と決算5期分同時の場合の
合計報酬額
(公的証明代と大阪府納付50,000円別途)
個人事業(更新+決算5期)
99,000円 > .79,000円(税込)
法人事業(更新+決算5期)
110,000円 > 88,000円(税込)
更新申請で特別な変更がない場合で ・・・
早期予約や円滑手続きが可能な時は、最大2割減額。
松原市及び周辺建設業者様の建設業許可は考慮します。
建設業許可は府庁へ納付(新規9万円、更新5万円)必要。
建設業許可(更新、決算変更届)
書類作成だけのご依頼も承ります。
経 審 (公共工事の入札を受ける場合に必要)
経営事項審査(小規模事業、一式) 税込
(2業種までの申請)
個人事業 88,000円
法人事業 99,000円
経営状況分析申請と決算変更届(1期分)を含みます。
経審用の決算変更は、許可用よりも複雑で高額です。
経審申請は、行政書士報酬のほか、
府庁の納付と経営分析の実費として
申請業種の数により 2万5千円~
が別途に必要。
●建設業許可申請のお勧め
・ 軽微な工事以外は、建設業法で建設業許可が必要です。
・ 許可後も決算変更や役員、経管、専任技術者、営業所
などの変更届や5年毎の更新手続きが期限内に必要です。
・ 軽微な工事の場合も元請建設会社から、建設業許可を要求
され許可がないと受注が難しいこともあります。
・ 建設業許可があれば、軽微な工事のみでなく、元請や下請
として、大きな工事も請負うことができます。
・ 対外的に信用度が増し、銀行融資も受けやすくなります。
手続きには手間と費用はかかりますが、
建設業許可の活用次第で大きなメリットも期待できます。
建設業許可(大阪)手続き(新規・更新・追加・決算変更)
経営事項審査申請・経審/堺市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、
八尾市、東大阪市を中心に、大阪府の建設業許可を対象
一般建設業許可の新規申請要件(概要)
出張訪問で詳細に説明すると1時間かかります。相談無料
電話で約10分間の簡易説明や詳細な来所相談も可能です。
(1)経営業務の管理責任者を有すること
1.株式会社など法人の常勤役員(取締役)や個人事業主
2.建設業経営の総合的管理経験者で経験年数があること
イ.申請業種と同一業種経験で受ける場合、5年の経験
又は
ロ.申請業種以外の業種経験で受ける場合、6年の経験
1及び2に該当すること(令和2年10月から緩和あり)
(2)専任技術者を有すること
1.申請業種に該当する10年実務経験者(短縮もあり)
2.申請業種に該当する国交大臣の認めた検定資格取得者
1又は2に該当すること
(3)誠実性を有すること
(4)財産的基礎又は金銭的信用を有すること
1.直前決算書で、自己資本額が500万円以上あること
(新会社設立の場合、資本金500万円以上)
2.預金500万円以上(申請直前)又は資金調達可能で
あること
1又は2に該当すること
(5)欠格要件に該当しないこと
(取締役、株主、相談役、事業主など)
暴力団関係者でなく、過去に一定法令違反がないこと
(1)~(5)ほか、
営業所(自宅も可)などの許可要件があります。
◎建設業許可の申請業種(下記工事の29業種)
建設業許可申請は、29業種のうち、許可を取りたい1業種
又は複数業種を指定して申請します。
土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、
屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、
しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、
熱絶縁、電気通信、造園、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、
さく井、解体
大阪府建築振興課(建設業許可)へ
近畿地方整備局(建設業大臣許可)へ


建設業許可(大阪)の手続きは、
072-336-9011
行政書士・本山法務事務所
大阪府松原市河合3丁目9-8
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