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 公正証書は
 行政書士にお任せください。



 土曜日曜祝日も対応します。
 
要予約





  公正証書は、公証役場で公証人が作成します。

  公証役場は、土曜、日曜、祝日は休みです。

  公証役場の作成手続きを行政書士に頼めます。



  行政書士は記載内容を伺い、公正証書の基礎となる書面を作成し、

  委任状に基礎となる書面を添付し、公証人に公正証書の作成を

  代理人として依頼します。



  法的な権利や義務を守って実行することの書類

  合意書協議書(離婚協議書遺産分割協議書)遺言書、

  金銭消費貸借契約書
債務保証契約書
ほか



  


  トラブル予防アドバイザー

  行政書士 本 山  義 一

  行政書士本山法務事務所

  大阪府松原市河合3-9-8


 行政書士はトラブル予防・法務専門家


  電話(大阪・松原市)
  
072-336-9011

  
公正証書とは

 
 法的な権利や義務を約束し、守るための書類です。

 
 公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する

  公文書で高い証明力があります。

  公証人は、元裁判官、元検察官などの法曹・学識経験者です。

  執行許諾条項を記載した公正証書にすれば、万一債務者が

  約束を破り、金銭の支払いをしない場合は、裁判をすることなく、

  強制執行手続きを行うことが可能です。


  公正証書作成の業務対象地域

  大阪
・堺市・松原市・羽曳野市・藤井寺市ほか大阪府
  電話とメールで全国対応も可能です。


  行政書士の料金

  
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