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公正証書は 行政書士にお任せください。 土曜、日曜、祝日も対応します。 要予約 公正証書は、公証役場で公証人が作成します。 公証役場は、土曜、日曜、祝日は休みです。 公証役場の作成手続きを行政書士に頼めます。 行政書士は記載内容を伺い、公正証書の基礎となる書面を作成し、 委任状に基礎となる書面を添付し、公証人に公正証書の作成を 代理人として依頼します。 法的な権利や義務を守って実行することの書類 合意書、協議書(離婚協議書、遺産分割協議書)、遺言書、 金銭消費貸借契約書、債務保証契約書ほか トラブル予防アドバイザー 行政書士 本 山 義 一 行政書士本山法務事務所 大阪府松原市河合3-9-8 行政書士はトラブル予防・法務専門家 電話(大阪・松原市) 072-336-9011 公正証書とは 法的な権利や義務を約束し、守るための書類です。 公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する 公文書で高い証明力があります。 公証人は、元裁判官、元検察官などの法曹・学識経験者です。 執行許諾条項を記載した公正証書にすれば、万一債務者が 約束を破り、金銭の支払いをしない場合は、裁判をすることなく、 強制執行手続きを行うことが可能です。 公正証書作成の業務対象地域 大阪・堺市・松原市・羽曳野市・藤井寺市ほか大阪府 電話とメールで全国対応も可能です。 |